東日本大地震以降、地震保険への加入数が増えています。地震災害は不動産投資のリスクですが、地震保険がリスクヘッジの1つとして不利益を補償してくれます。地震保険の概要や加入方法などについて紹介します。
地震保険とは
地震等によって発生した、火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険のことです。被災者の生活の安定に寄与することを目的としているため、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害については政府が再保険しています。
これまでの阪神・淡路大地震や東日本大地震などの巨大地震が発生した際にも、総支払限度額内であったため、保険金は円滑に支払われました。
地震保険の加入方法
実は地震保険だけに入るということはできません。損保会社が販売する火災保険とセットで入ることが加入の条件です。ちなみに、火災保険だけでは、地震を原因とする火災による損害などには対応できません。先に火災保険に入っている場合は、契約期間の途中からでも地震保険に入ることができます。
また、地震保険は火災保険の付帯保険という性質上、加入する際には建物と家財に分けて入る必要があります。
地震保険の制限について
建物と家財によって補償金額が異なります。工場や事務所専用以外の居住用建物は、火災保険金額の30%~50%かつ5,000万円までと決められています。生活用家財は、火災保険金額の30%~50%かつ1,000万円までと決められていて、30万円を超える貴金属や切手、印紙、自動車等には補償されません。
受け取れる保険金について
自宅が地震被害を受けた場合、すべての建物において保険金を受け取れるわけではありません。保険金支払いのレベルは「全壊」「半壊」「一部損」の3つの区分で認定されます。
「全壊」と認定されるのは、建物は建築時価の50%以上の損害、建物の延床面積の70%以上の損害、家財は家財時価の80%以上の損害が認められた場合です。補償は100%です。
「半壊」と認定されるのは、建物は建築時価の20%以上50%未満の損害、建物の延床面積の20%以上70%未満の損害、家財は家財時価の30%以上80%未満の損害が認められた場合です。補償は50%です。
「一部損」と認定されるのは、建物は建築時価の3%以上20%未満の損害、床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水で、建物が全損・半損に至らない場合の損害、家財は、家財時価の10%以上30%未満の損害が認められた場合です。補償は5%です。
2017年1月からは半損部分が大半損と小半損の2つに分かれ。大半損は60%、小半損は30%が補償されます。これまでの区分間の格差縮小にもなると期待されています。